[So-net] 生命保険の見直し

フィナンシャルプランナー等の家計相談での回答で、家計を維持している人 (たいていはご主人)の生命保険で、若いうちの死亡時保険額を下げて、 月々の生命保険料を下げましょうというものをよく見かけます。

なぜ下げてもいいのか?ちょっと調べてみました。

たいていのサラリーマンの方は、厚生年金保険に加入されていると思います。

この厚生年金には遺族年金という制度があります。被保険者が亡くなった場合、その配偶者や子等に年金が支払われるというものですが、ここに生命保険料を 下げられる要素があります。

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つがあり、基礎年金は配偶者と18歳未満の子の数に応じて、厚生年金は加入期間に応じて年金が支払われます。

基礎年金の子に対する加算期間は期限があるので注意してください。

1.遺族基礎年金

  • 配偶者(年額) 794,500円
  • 子(年額) 228,600円 × 人数
  • (二人を超える場合は、228,600×2 + 76,200×(子の数-2)
  • ※子に対する支給期間は、18歳を超えた次の3月31日まで

2.遺族厚生年金(短期要件=加入期間25年未満場合)

  • ※H15.4.1以前に加入期間がある場合
  • その期間の平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × その月数
  • × 0.988(H16年度スライド率)× 3/4
  • ※H15.4.1以降
  • 平均標準報酬月額(月給+ボーナス/12)× 5.481/1000 × その月数
  • × 0.988 × 3/4

モデル例
夫(35歳)+ 妻(30歳)+ 子(5歳)+ 子(3歳)で、下の子が18歳に なるまでの計算例

  • 遺族基礎年金受給額 18,318,300円
  • 794,500 + 228,600 × 2 = 1,251,700 × 13年間 = 16,272,100円
  • 794,500 + 228,600 × 1 = 1,023,100 × 2年間 = 2,046,200円
  • 遺族厚生年金受給額 7,273,725円
  • 300,000 × 7.125/1000 × 156 × 0.988 × 3/4 × 300/180 = 411,810円
  • 450,000 × 5.481/1000 × 24 × 0.988 × 3/4 × 300/180 = 73,105円
  • 484,915 × 15年間 = 7,273,725円

遺族年金合計 25,592,025円

物価スライド分が今後どのように変動するかで支給総額が変わってきますが、今現在の水準でずっと行くと仮定すると以上の計算例の結果となります。

下の子が18歳になるまでに公的年金から2,500万円以上の給付が受けられるのです。子供が18歳になってから、改めて死亡時保険金の額を増額してもいいのでは ないでしょうか?

あくまでも自己責任ということで・・・

コメント

コメント一覧 (1件)

  • 保険の契約内容を見直すときに、死亡時保険金は下げてもいいとおもいますが、障害時におりる保険金(死亡時と同じ)は必要とおもってしまうのですが、いかがなんでしょうか?

    by わん (2005-02-03 21:11)

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