保険の契約内容を見直すときに、死亡時保険金は下げてもいいとおもいますが、障害時におりる保険金(死亡時と同じ)は必要とおもってしまうのですが、いかがなんでしょうか?
by わん (2005-02-03 21:11)
障害年金についての問い合わせのコメントがありましたので、併せて調べてみました。
生命保険には障害特約もついていると思いますが、公的年金にも障害年金という支給制度があります。障害年金には、遺族年金と同様に障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、基礎年金は配偶者と18歳未満の子の数に応じて、厚生年金は加入期間に応じて年金が支払われます。
支給は、初診日より1年6ヶ月経った時点での状態で認定されます。ただし、障害基礎年金については被保険者の障害認定された等級により支給額が変わってきます。
基礎年金の子に対する加算期間は、遺族年金同様期限があるので注意してください。
1.障害基礎年金(障害等級2級の場合)
- 配偶者(年額) 794,500円
- 子(年額) 228,600円 × 人数
- (二人を超える場合は、228,600×2 + 76,200×(子の数-2)
- ※子に対する支給期間は、18歳を超えた次の3月31日まで
- ※障害等級1級の場合は、配偶者 794,500×1.25となります
2.障害厚生年金
- 1級 (報酬比例の年金額)×1.25 + 配偶者の加給年金額(228,600円)
- 2級 (報酬比例の年金額)+ 配偶者の加給年金額(228,600円)
- 3級 (報酬比例の年金額) ※最低保障額 596,000円
- 報酬比例の年金額=(平成15年3月までの被保険者期間分
- +平成15年4月以降の被保険者期間分)×0.988
- ※H15.4.1以前に加入期間がある場合
- その期間の平均標準報酬月額 × 7.125/1000
- × 加入月数 × 300/その月数
- ※H15.4.1以降
- 平均標準報酬月額(月給+ボーナス/12)× 5.481/1000
- × 加入月数 × 300/その月数
モデル例
夫(35歳)障害認定1級 + 妻(30歳)+ 子(5歳)+ 子(3歳)で、 下の子が18歳になるまでの計算例
- 障害基礎年金受給額 21,297,675円
- 794,500×1.25 + 228,600×2 = 1,450,325 × 13年間 = 18,854,225円
- 794,500×1.25 + 228,600×1 = 1,221,725 × 2年間 = 2,443,450円
- 障害厚生年金受給額 9,698,325円
- 300,000 × 7.125/1000 × 156 × 0.988 × 300/180 = 549,081円
- 450,000 × 5.481/1000 × 24 × 0.988 × 300/180 = 97,474円
- 646,555 × 15年間 = 9,698,325円
障害年金合計 30,996,000円
今現在の水準でずっと行くと仮定すると以上の計算例の結果となります。
下の子供が18歳になるまでに、被保険者が死亡した場合で2,500万円、障害1級の障害者になった場合で3,100万円が公的年金から給付されることになります。保険であれば一括その時点で支払われますが、年金は何年かに分割されて 支払われることになります。その点が問題にならないようであれば、生命保険の見直しも一考の余地がありますね。
あくまでも金額等は自己責任で。
あと、厚生年金の平均標準報酬月額は人により様々なのであくまでも参考程度でお願いします。

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