平成17年度の税制改正が確定しました。
個人に関係のある源泉所得税関係のみピックアップして紹介したいと思います。
おおまかな改正点は下記の通りですが、サラリーマンに一番関係があるのは1番の源泉徴収税額表の改訂だと思います。
これは今年度の年末調整から定率減税が半減されるのに伴っての改訂で、昨年度までは納付税額の20%の減税があったのが、今年度からは10%に引き下げられるのにあわせて月々の税額がアップします。
所得税の特別減税は、故小渕首相の時に恒久減税として導入されました。「恒久」っていうのはやすい言葉ですね。逆に言えば社会保障関係の整備になりふり構っていられないところまで来ているってことですか。まず議員年金の廃止が先だろと思いますが。
- 平成18年1月より源泉徴収税額表が変更
- 年調時、国民年金保険料等について社会保険料控除を受ける場合、証明書の添付等が必要
- 住宅借入金等特別控除の適用対象に一定の中古住宅を追加
- 租税条約の届出書への居住者証明書の添付要件の緩和
- 老年者控除の廃止(平成16年度税制改正)
また、たいていのサラリーマンには関係のないはずの2番ですが、国民年金保険料の未納率を下げるため、また自営業者の節(脱)税対策ですね。確定申告にも同じように添付する必要が出てくるでしょう。
確定申告する際、国民健康保険や国民年金保険の保険料っていうのは、やろうと思えば過大申告し放題でしたもんね。
5番目の老年者控除の廃止ですが、平成16年度の税制改正で今年度末の年末調整より適用になります。以前は65歳以上の方は50万円の老年者控除がありましたが、今年からなくなります。高齢化社会対策の一環ですね。政府管掌保険・厚生年金保険も働いている場合は69歳まで保険料を払う必要がありますし、老後の生活コストは上がる一方です。
同じように平成18年度の住民税(平成18年6月開始分)にも影響が出てきますね。住民税というのは人口により税率が微妙に違っているのですが、そこらあたりも改革されそうです。
もともと、源泉所得税は非課税・住民税は課税というようなことが発生しましたので、どうせなら統一(税金が少ない方で)してもいいんじゃないかと思います。
#すみません、所得税の特別減税の開始時期ですが来年末の年末調整からで本年は現行通り所得税20%・住民税15%の減税率でいきます。
訂正してお詫びいたします。

コメント
コメント一覧 (2件)
ご存知でしたら教えてください。
今回の源泉徴収税額表の変更に伴い、給与奉行等の会計ソフトで自動計算をしていた場合、ヴァージョンアップしない限り、正しい税額計算はできないのでしょうか?
nori様、コメントありがとうございます。
あいにく私が使用している給与ソフトはJDLなので、給与奉行のことはわからないのですが、JDLでも税額表変更に伴うアップグレードを行いました。
給与奉行の場合、源泉所得税額を算出するのに、税額テーブルを利用しているのであればアップグレードが必要だと思われますし、計算式を利用しておりなおかつ数式を変更できるのであればアップグレードは不要かと思われます。
いずれにせよ、発売元にお聞きするのが一番かと思われます。
(聞けばアップグレードして下さいとしか言われないでしょうが、FAQ等にそれに関する情報等があったりします。)