[So-net] 社会保険料の改定

今月は社会保険料の月額算定基礎届の提出月でした。

社会保険料の改定方法を知らない方も結構いらっしゃると思うので、簡単に述べてみます。

健康保険料は上限98万円、厚生年金保険料は上限62万円まで約2~3万円刻みで月額報酬というのが定められています。

通常、4・5・6月の3ヶ月の平均を取って9月分の社会保険料から改定になります。それを申告するのが冒頭の月額算定基礎届で、7月10日までに出すことになっています。

その届け出報酬額には、通勤手当や残業手当等すべて含みます。出張旅費の精算は含みません。

ですので、たまたまその3ヶ月間残業が多かった場合、それ以後残業がなくなっても高い社会保険料を一年間払う必要があります(もちろん例外はあります)。

また、新入社員でない限り通常は4月に昇給(あるいは降給)があると思います。もちろん今時昇給のない会社も多くあると思いますが。

固定給の変動があって、なおかつ3ヶ月の平均で月額報酬が2等級以上変動(昇給して2等級アップ、または、降給して2等級ダウン)した場合、月額変更といって、例えば4・5・6月の3ヶ月に対して7月分の保険料から変更になります。

給料が上がったと喜んでいると、追っかけ社会保険料も上がるのでがっかりすることもあります(漏れだ・・)。

社会保険料の徴収は、例えば4月の保険料を5月の給料から天引きして5月末に社会保険庁に納付する場合と、4月の保険料を4月の給料から天引きして5月末に納付する場合と二通りあります。

入社した月の給料から社会保険料が天引きされている場合は後者ですね。二通りのどちらかを会社が採用しているかによって実際に変更される月が変わってきます。

ちなみに、うちの会社は両方のパターンがある・・・。管理が面倒くさい。

コメント

コメントする

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

目次