新型コロナウイルスとボート免許更新

2月以降、新型コロナウイルスで社会がえらいことになっている中、7月でボート免許の有効期間が終了するので、4月中旬に更新講習の予約をしておりました。

それが、4月7日に新型コロナウイルスによる非常事態宣言が7都府県に出され、それに準じた形で、私が住む京都市の各種施設も随時閉鎖されてきております。

ジムなどは既に休業していたのですが、非常事態宣言以後、公共の会議室も5月6日まで閉鎖になったあおりで、7月に有効期限を迎える小型船舶免許の更新講習も中止になってしまいました。

とりあえず、1ヶ月後の5月中旬の講習に予約変更にしましたが、もし7月までにコロナの猛威が収まっていなければ免許はどうなってしまうのでしょうか。

ちゃんと、近畿運輸局のホームページ(R2.3.3発表)に記述がありました。

(2) 更新申請関係

令和2年2月17日以降に有効期間が満了する海技免状又は操縦免許証(以下「海技免状等」という。)の有効期間の更新申請であって、更新期間を超えて行われるものについては、当該海技免状等の有効期間の満了日に申請があったものとして事務を取り扱います。 この場合において、登録海技免状更新講習又は登録操縦免許証更新講習の課程の修了との関係については、次のとおり取り扱います。(別紙参照)

① 現実の更新申請時において、更新講習の課程を修了した日から3月を超えているときは、海技免状等の有効期間の満了日に当該課程を修了したものとして取り扱います。(ケース1)

② 海技免状等の有効期間内に更新講習の課程を修了することが困難である旨の申し出を受けたときは、当該海技免状等を打抜きの上、当該課程の受講予定日までの期間を記載した有効期間更新手続中シールを当該海技免状等に貼付するとともに、可能な限り速やかに当該課程を修了していただき、新たな海技免状等については、当該課程の修了証明書と引き換えに交付します。(ケース3)

③ 海技免状等の有効期間内に更新講習の課程を修了できなかったが、有効期間満了日の翌日以降、現実の更新申請までの間に当該課程を修了したときは、有効期間満了日に当該課程を修了したものとして取り扱います。(ケース4)

えーと、要約すると、

ケース1は、更新講習を受講後3ヶ月が経過して更新申請してもOK(本当は3ヶ月以内の講習受講が必要)

ケース3(なぜかケース2がなかった)は、免許の有効期限が過ぎても、運輸局に申出をして更新講習受講日が記載されたシールが貼られた免許証は有効と見なされる

ケース4は、免許の有効期限内に更新講習が受講できなくても、申請までに受講すれば失効ではなく継続扱いになる(ってことかな?)

ケース4は今ひとつ自信がありません。

本当に早く新型コロナウイルスの猛威が収まって欲しいと切に願っています。

2020.6.20追記

5月の更新講習も当然のように中止となりましたが、5月末に新型コロナウイルス感染症拡大防止による緊急事態宣言も解除され、無事6月の更新講習を受講できました。

講習中テキストを眺めていて、右側通行・出船優先は覚えていましたが、航路標識なんかはほとんど忘れていました。

更新講習中、特にライフジャケットに関することに時間を多く費やされていたのが印象的でした。

当然のことが、当然でないことが多いんでしょうね。

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